勤務していた職場の労働組合では、この時期に新入組合員学校を実施。講義を聞くだけでなくグループワークが3つありました。本部執行委員が手分けして進行役を務めます。
「権利って何?」。これが午前2つ目のテーマ。組合員全員に配布される手帳には「日本国憲法」が掲載されています。「さて、何でしょうか?」の問いに、医療・介護などの職員ですから「憲法25条(生存権)が話題になります。第27条(労働基準法)、28条(団結権・団体交渉権・争議権)…ストライキにも目を向けてほしい。11条(基本的人権)、13条(幸福追求権)も外せない。奨学金を返しながらの生活で26条(教育権)を深掘りする人もいれば、既婚者は24条の夫婦が同等の権利…というテーマに関心を持つなど、あっという間の楽しい学びです。
ここまで書いて気づきました。昨年、進行役をしていた時に、高市政権になってからの「国民の権利ないがしろ」は想像もしていませんでした。健康保険法の改悪、国家情報会議設置法、国旗損壊処罰法案、予備自衛官兼業法、スパイ防止法、そして憲法改悪も。
第12条の「不断の努力によって」の言葉をシッカリ握って離さないようにとキモに銘じる「まるこゆう子」です。
(2026年6月29日 記)
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| 定例の宣伝で訴える、まるこゆう子党清田区市政相談室長(=6月28日、清田区) |
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| 市議会の報告をする吉岡ひろ子札幌市議 |
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| 「清田区新聞」2026年7月5日号 |
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